砂金を掘るには・・・

先日のフォーラムでも似たような質問をされたが「砂金を掘るには鉱業権の取得が必要か?」
答えは“趣味の範囲なら”Noだろう。法律がつくられた段階で想定されていたのは「業としての砂金(砂鉱)採取」であって趣味の砂金掘りは鉱業法の想定外だろう。
砂金の鉱業権が設定された区域中で趣味の砂金掘りをした場合・・・これは鉱業権の問題ではなくて財産権の侵害とか営業妨害とかそういった問題になるんだろうなあ?未採掘の砂金が財産に相当するのか知らんけど。

むしろ問題になるとすれば河川法とか漁業権に関係するところなんだろうなー ・・・今のところは足を突っ込まないでおく。法律関係は専門外だし。