牛さん鉱務局へ行く

台湾の砂金掘り禁止? http://d.hatena.ne.jp/garimpo/20111021#1319199321
に関する続報・・・牛さん鉱務局へ行く編・・・
http://tw.myblog.yahoo.com/d06071973/article?mid=5985&prev=-2&next=5811&page=1&sc=1#yartcmt

今天剛好是這個月的第四個星期三, 早上特地抽空跑了一趟經濟部礦務局, 藉著 與民有約 的時段, 向礦務局二位長官請示 "淘金是否違法" 一事.
過程中, 牛提供了一些相片, 說明淘金活動的現場狀況包含 使用的工具, 尋金的方法, 介紹曾參與活動的學生以及國外朋友.....等等
牛一再強調, 這僅是民眾的一個業餘休輭活動, 並不涉及商業開發行為,拜訪的目的, 也祗是想找出在不違法的前提下, 來從事這個活動的方法.
二位長官在對談中, 友善的對這個休輭活動做了以下的口頭回應
1. "淘金" 明確的包含在礦業法訂義的 "採礦" 行為內.
2. 沒有機具使用的開採行為, 並不能稱為採礦.
3. 在非合法申請礦區內, 淘洗所得之礦物均為國有, 私納即為竊佔

たぶん、書いてあるのはこんな感じ・・・

  • 経済部鉱務局に“砂金掘り(ゴールドパンニング)の法的位置づけ”に関して問い合わせをしてきた。
  • 砂金掘りの現場写真や使用する道具、採集法などに関して説明を行なった。
  • 鉱業的な開発行為ではなく、余暇を楽しむ人たちの為の行為であることを強調した。

口頭での回答によれば

  • 1.“砂金掘り”は明らかに鉱業法に示す“採鉱”の範疇にある。
  • 2.機械を用いない場合は採鉱とは呼べない。
  • 3.鉱区申請されていない場所で得られた鉱物は国の所有であり、私有することは窃盗にあたる。

・・・って感じかなあ?訳に自信がないけど・・・
結局、鉱務局の見解としては“趣味の砂金掘りは機械掘りではないので鉱業法における採鉱にはあたらない、よって砂金掘りの行為自体は問題とされない。しかし、未申請鉱区から鉱物を持ちだすことは国有財産の窃盗になるよ。”・・・ってところだろうか?