無許可の趣味の砂金掘りは違法行為なのか?

こちらにも書かれていますが・・・

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無許可の趣味の砂金掘りは違法行為なのか?

多摩川で金を採掘。時給にするといくら儲かる? | 日刊SPA! | ページ 2

 

砂金掘りは違法行為?

 ここで読者は本質的な疑問を持たれるかもしれない。「砂金って、勝手に掘っていいのか?」ということだ。まさにご指摘の通りである。砂金採取には法律上、いくつか注意すべき点があるのだ。  まず、管轄する都道府県の森林管理署に入林届を提出する必要があること。そして鉱業法第七条により「いかなる鉱物資源も鉱業権がなければ採取してはならない」ことになっているため、砂金掘りをする際には厳密には鉱業権を取得する必要があるのだ。  社会通念上、趣味の範囲で採取する程度なら容認される……かもしれないが、鉱業権ナシで砂金を採取することは違法行為であることを念頭に置いておこう。また採取した砂金を売買する、イベント化して金銭を徴収する、機械などを使用して大規模に採掘することなどは、間違ってもしないようにしたい。

 法律に関わる問題は砂金に限らず条文を自分で解釈して「合法だ」「違法だ」と解釈して結論を出してしまう人が多いですが、実際に経産省の関連部局に何人かが趣味の砂金掘りの法律的な扱いに関して問い合わせたところ・・・

鉱業法は業としての砂金掘り(砂鉱の採掘と言った方がいいのかな?この場合)を対象にした法律であって、趣味の砂金掘りというのはそもそも鉱業法の想定する範囲外の事項である

 といった回答内容だったそうな。もちろん趣味の範囲であっても他人の鉱業権を侵すような砂金掘りはまずいのだろうけど・・・

入林届けは場所によるとしか言えないし、砂金の売買、イベント化云々はそれは「間違ってもしないようにしたい」というレベルのものかねえ?

大規模機械掘りは業と判断されたり、そもそも河川法に触れたりしそうではあるけれど。

あとは書かれていないけど漁業権者とトラブルになる可能性はあるな~ この辺りは時期や場所に気をつける必要があるだろう。

いずれにせよ法に触れないまでもトラブルが起きかねないのが趣味の砂金掘りではあるのは確か。後ろめたく思う必要はないにせよ場所や時期、規模などに関しては注意が必要かな。