「砂金掘りに行きましょう」は犯罪になる

あら、こんなことまで共謀罪
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170417-00000010-jij-pol

 14日の衆院法務委員会では、野党議員が277の犯罪に、森林法の「保安林での窃盗」が含まれていることを取り上げ、「保安林でキノコを採れば違法だが、対象犯罪とするのが妥当なのか」とただした。これに対し政府は、「組織的犯罪集団の関与が現実的に想定される」と答弁したよ。

砂金掘りに関わりそうな法律は含まれるのか? 直接関係しそうなのは、河川法と鉱業法かな?
今提出されている法案の中身は見つからなかったが、2005年提出のものだと・・・
http://www.anti-tochoho.org/kyz1/nkyzaimei_61s.html

【資料】 共謀罪が適用される法律名・罪名 
※2005年7月に法務省衆議院法務委員会に提出した資料による

■鉱業法(昭25法289)
鉱業権によらない鉱物の採掘等
鉱業権によらないで採掘された鉱物の運搬等

河川法は無いようだけど鉱業法は含まれている。
つまり「砂金掘りに行きましょう」の呼びかけに応えたり、イイネをつけることは実際に砂金を掘る掘らないに関わらず共謀とされるわけだ*1



国旗・国歌法の例を覚えているから、成立・実施されたら法律の審議時にされた答弁に関係なく政権の都合の良いように運用されるのは目に見えているもんねえ。
こんな内心の自由すら侵そうとする自民党はやっぱりクソ。

*1:趣味の砂金掘りが鉱業法に触れるかどうかはまた別の問題