掘れないわけではない

道路などの50m以内では鉱業権の設定はできないのかと思っていたが・・・
http://ogb.go.jp/move/mining/kougyouhou_pamphlet.pdf

■ 採掘制限(鉱業法64条)
鉱業権者は、軌道、道路、水道、運河、港湾、河川、沼、池、橋、堤防、ダム、かんがい排水施設、公園、墓地、学校、病院、図書館、その他の公共施設及び建物の地表地下とも50メートル以内の場所において鉱物を採取するときは、これらの施設管理者の承諾を得る必要があります。

施設管理者の承諾が得られれば採掘可能なのね。 そもそも砂金(砂鉱区)だと河川近傍でもあるわけだけど・・・

実際にはこちらもクリアしないといけないわけで。

■ 他法令の認可等
採掘する区域において、他法令(農地法、農業振興地域の整備に関する法律、河川法、温泉法、森林法、文化財保護法、自然公園法、自然環境保全法、鳥獣保護法等)による制限がある場合には、それぞれの許認可の手続きが必要となります。

北海道で大規模に砂金が残っていそうな土地って農地法とか森林法にからみそうな土地が多いんだよね〜